進撃の社畜

ブラック企業を全て駆逐してやる

無職は違法でない

無職の人に対して、国民の義務をはたしていなから働けと言った主張を聞く。

日本国憲法の27条1項の勤労の義務  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

この規定を根拠に、無職は憲法違反だ。という主張を繰り広げている。経営者がテレビでこの条文を根拠に、ニートよ働けと主張していたらしい。


この様な主張をしている人を見るたびに、残念な気持ちになる。このような主張は憲法というものを理解していない人がよく陥る誤解である。
そもそも、憲法が何なのか理解していない。憲法とは、国民が国家権力を制限するための法である。歴史的に今までに国家権力いにより人権が侵害されることが多く起こってきた。
そのようなことが再発させないためにあるもので、国家の権力により何でもできないようにするためにあるのが憲法である。
なので憲法は、国家に対して課されたものであって、国民に対して課せられたものではない。国民は憲法に書かれた内容を遵守する義務も擁護する義務もない。
憲法の99条(天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。)を見てもらえば分かる。
憲法の99条には、憲法を擁護する義務を負う主体が挙げられているが、この中に国民は含まれていない。このことは、国民が憲法擁護義務を負わないことの現れである。
だから、無職だから憲法に違反しているわけでもないし、勤労の義務を果たしていなと言う理由で逮捕されることは無いし、あってはいけないことである。


27条1項の勤労の義務に関する規定は、一体何なのだろうか。対国家規範である憲法に、国民の義務に関する規定があるのは本来であればおかしい。国民に対して法的拘束力が無い。
これを根拠に国家により強制的に労働させれれることはない。
じゃ、なぜ本来は対国家規範であるはずの憲法に、勤労の義務のような国民の義務に関する規定が入ってしまった理由はあるらしい。
一説によると、戦争に負けて、焦土と化した日本を復興させるために、みんなで働いて復興させる目的で入れられたそうだ。そうだとすると、日本はもう十分復興しているから、27条1項の勤労の義務は十分に果たせたと言える。
もう、日本国憲法から27条1項の勤労の義務を排除してもいいと思う。


もしくは、憲法については、時代に応じてある程度は自由な解釈を入れてもいいと思う。
例えば憲法9条にある。
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

陸海空軍その他の戦力は、これを保持しないとあるが、これだと自衛隊が戦車、護衛艦、戦闘機などを保有することが出来ないはずだ、実際には保持している。
だから、27条1項の勤労の義務に関するに関しても、国民が職種を選ぶ権利を奪ってはいけない理解できないだろうか。
製造業で仕事をしたい人は製造業についていいし、国家によりこれを侵害して他の職種につかせてはいけないといった解釈でいいと思う。もちろん無職をしていたい人は、強制的に働かせることはできない。


憲法が対国家規範である日本国憲法を理解することは、大切だと思う。義務境域では、国民の三大義務を暗唱させたり、非核三原則を覚えたりするより、憲法についてもっと時間をかけて教えて欲しい。