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未払い残業代の請求時効が延長へ 

未払い残業代、請求時効は当面3年に延長へ 経営に配慮

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社員が未払い残業代などをさかのぼって会社に請求できる期間(時効)は過去2年分までとする労働基準法の規定について、厚生労働省は27日、「当面3年」に改める方針を決めた。
来年4月施行の改正民法で、お金をさかのぼって請求できる期間が「原則5年」になるのに合わせて「5年」とすることを検討したが、企業の負担が増すと主張する経営側に配慮した。

経営者に配慮する必要は全くない。
残業代は支払われて当たり前である。労働者は時間を売ってお金を得ている。労働者にとって時間は商品である。商品を買えば、料金を払うのは当然で、窃盗すれば捕まって当然である。窃盗した料金を払う程度では済まされない話だ。
残業代を支払わない行為は、商品を10個欲しいとする。8個は籠に入れてレジで料金を払って、2個はポケットに入れて代金を払わずに店を出る行為だ。万引きとやっていることは変わらない。
窃盗しておいて後で代金を払って、それで罪に問われないなんて甘過ぎる。しかも、今までに大量に商品を万引きしていて、支払いが大変なので、万引き犯に配慮して、本当は時効を5年にしたいが、ひとまず3年にしている様なものだ。

また、残業未払いが発覚して支払て終わりなら、とりあえず残業代を払わない企業が得をするだろう。未払いが請求されない事項を迎えたら払わないで済む。姑息な企業が得をする社会で良いはずがない。
万引きに例えると、窃盗がばれたら商品の代金を払えば見逃されて、見つからないとそのまま持って帰れる。とりあえず万引きして見つかれば払う人が得をしてしまう。そんなことは有り得ないだろう。

万引き犯が正当な料金を払っていないので、配慮は全くする必要が無い。むしろ罰金や手数料、金利を付けて支払う。悪質な場合は懲役刑に処さ位でいいと思う。
残業代となると甘すぎる。仕事となると、何でも許される。もしくは甘くみられるから、いつまでたっても窃盗行為と同じである残業未払いが許される。
意図的に残業を払わない使用者は額に応じて、刑務所にでも居れるべきだろ。
現状だと、未払いの残業代を払うのは大変だろうから時効を短めに設定する始末だ。それが有りなら、横領した労働者にも配慮してやれよ。
2年以上前にやった横領は、返済義務なし、罪に問われない位の配慮をしてやるべきだ。もちろん、2年以内にした横領は返済したら罪に問われない。
使用者は、労働者から奪う時は当たり前の様な態度を取り未払いの支払が大変だと被害者面するが、逆の立場になると訴えて逮捕までされる労働者がいる。
僕は、残業未払いは、万引きや横領と同じでだと思う。同じ様に対処するべきだろう。残業未払いした使用者に対して、配慮する必要は全くない。

最終的に時効が5年になるとされるが、短いと思う。もっと長くても良い。
残業代を払わないことは横領に似ていると思う。
刑事訴訟法250条2項4号によると業務上横領の時効は7年である。これは刑事上の時効なので、それ以降も民事上で返済を求めることが出来る。
残業未払いの刑事上の時効が7年で、労働者が返して欲しいと言えば民事上で返済を求めることが出来る様にすればいい。そういう意味では無期限で請求出来る事案にしてもいい。
そもそも、労働者が求めなくても支払うべきだし、請求されたら未払いの残業時間を改ざんすることなく提示するべきだ。誠実な対応をするべきだ。

残業未払いの時効が伸びて苦しむ使用者は、是非ともこの機会に支払えないなら潰れて頂きたい。残業代を払わず利益を得て生き延びているので、本来ならもう潰れていた企業である。
未払いの企業が潰れたら、残業代が払えない無駄な企業が潰れて、まともな環境で働ける労働者も増える。