憲法で「職業選択の自由」が保障されているように、労働者は理由にかかわらず、原則は自由に会社を辞められる。例外は雇用期間が決まっている有期雇用の労働者だが、雇用が1年を超えれば正社員と同じように辞めることができる。1年未満でも病気などのやむを…
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