進撃の社畜

ブラック企業を全て駆逐してやる

「今日で辞めます」は可能

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憲法で「職業選択の自由」が保障されているように、労働者は理由にかかわらず、原則は自由に会社を辞められる。
例外は雇用期間が決まっている有期雇用の労働者だが、雇用が1年を超えれば正社員と同じように辞めることができる。1年未満でも病気などのやむをえない事情がある場合は退職できる。

申し入れた日に即日退職することはできない。辞められるのは、退職を申し入れてから2週間後になる。
しかし、明日から出社したくないなら、有給休暇を使えば申し出た後に出社しないまま退社が可能だ。
こうした辞め方をされたくない場合は、普段から有給を消化させる様にしておかないといけない。

会社は、労働者から有休を申請されたときに別の日に変更できる時季変更権を持っています。
しかし、2週間後に退職するのに、有休の時季を2週間以降に変更することは不可能になる。会社は申請通り有休を認めないといけない。
有給が取れないのは契約違反になる。有給を取る前提で契約結んでいるのに、契約後に「やっぱ無理」と言うのは無理だ。


「会社の承諾なく辞めるときはお金を払う」というルールが事前に定められていた場合だ。労働基準法には賠償予定の禁止という条文があり、あらかじめ違約金や賠償を規定した労働契約を締結することを認めていない。
ゆえに、このルール自体が無効だ。
事前にルールがない場合は、賠償請求する理由が必要になります。しかし、労働者が辞める権利は強く保護されている。権利を行使することが違法になるケースはほとんどない。裁判になれば会社側が不利になる。


会社は、引継ぎをして後任者が業務が出来る様になるまで働かないといけないと思い勝だが、そこまでやる必要は無い。
労働者なんて雇用契約結んで働いているだけで、決まった時間会社に居て給与を貰うだけ契約だ。
雇用契約や違法にならない程度の働きをすればいい。辞める時は有給があれば、申し出た後に出社しないことも可能だ。
雇用契約では、申し出た後に1カ月は出社するとなっている場合が多いが、法律では2週間になっている。法律が優先されるので、2週間に辞めることが可能だ。
法律上では10日出社することになるが、有給が10日以上あれば、出社せずに退職出来る。

引継ぎしないといけないと言う価値観が有るが、そんなことは経営者が考えることである。後ろめたい気持ちになる必要もない。
法律さえ守っていれば問題なく辞めれる。