進撃の社畜

ブラック企業を全て駆逐してやる

NHKの受信料断り方

放送法第64条によると、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
要するとテレビを設置したらNHKの受信料を支払わないといけない。
情報を得る手段としてパソコンやスマホ、テレビなどがあるので、その中から選択できるはずなのに、NHKの受信料だけ強制なのはおかしいと思う。
そこで、NHK訪問員による受信料の集金を断る方法について考えた。


テレビを持っていないと言う。そもそも、受信設備を設置していなければ集金されなので、テレビを所有していないという。
マンションに備え付けのテレビがあると、この言い分は通らないので、NHKの訪問員にテレビを持って帰ってもらおう。
備え付けているテレビがあると理由で受信料を徴収された男性がNHKを訴えて受信料の返還をさせていた。
返還された理由として、備え付けのテレビはマンションのオーナーの所有物なので、オーナーが支払えばいいとのこと。
受信料の返還を裁判手勝ち取るのも面倒くさい。テレビを集金に来た人に持って帰ってもらうのが手っ取り早い。


「帰ってください」言う。
住宅の住民の意思を無視して居続けるのは不退去罪という犯罪行為になる。返らない場合は、その場で、警察に電話をしてやればいい


NHKだけ受信料を強制的に徴収できることは、は違っている。今は、情報を得る方法としてインターネットがある。NHKとインターネットのほうが生活に役立つと思う人は、インターネットを選べるようにした方がいい。
料金を払うかは、個人が決めるべきだ。もし、強制にするならば、消費者が受信料を決めていいようにしたらどうだろうか。

僕は、受信料の未払いがあることがNHKの役目は終わっていることを示していると思う。
受信料を強制するのでなく、受信料を払ってでも見たいあと思う放送をしたり、価値のあるサービスを提供をする方法を考えて欲しい。